大阪高等裁判所 平成9年(行ク)14号 決定 1997年12月25日
控訴人
木谷勝郎
被控訴人
長田税務署長
右当事者の平成九年(行コ)第四一号消費税還付請求控訴事件について、控訴人から、本訴の被告長田税務署長を被告国税庁消費税課税当局に変更することの被告変更許可の申立て(行訴法一五条一項の規定に基づく申立て)がなされたが、「国税庁消費税課税当局」なるものが、何を指すのか必ずしも明らかでないうえに、本訴請求中給付請求訴訟については、行訴法一五条一項所定の訴訟形態ではなく、また、本訴請求中行政処分の取消訴訟については、故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったということにならないので(控訴人は、被告を国税庁消費税課税当局に変更すべき根拠を説明せず、裁判所に対し被告とすべき者を教示するように求めている。)、当裁判所は、右申立てを理由がないものと認め、次のとおり決定する。
主文
本件被告変更許可の申立てを却下する。
(裁判長裁判官 笠井達也 裁判官 孕石孟則 裁判官 小川浩)